令和7年度の住宅ローン控除について

令和7年度税制改正大綱が発表されました。

国会にて税制改正法案が可決されれば、4月から新しい税制が施行される流れです。

    国土交通省ホームぺージより抜粋                                                    

子育て世帯等の住宅取得環境が厳しさを増していること等を踏まえ、住宅ローン減税について、子育て世帯等の借入限度額の上乗せ及び床面積要件の緩和措置を令和7年も引き続き実施すると発表されました。

子育て世帯等とは、

①年齢 40 歳未満であって配偶者を有する者

②年齢 40 歳以上であって年齢 40 歳未満の配偶者を有する者

③年齢 19 歳未満の扶養親族を有する者を指します。

①令和7年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得が適用対象となり、借入限度額については認定住宅は 5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅は 4,500 万円、省エネ基準適合住宅は 4,000 万円となります。

(注)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅を指します。

(注)「買取再販認定住宅等」とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものを指します。

② 認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置について、住宅ローン控除の建物の床面積は原則として50㎡以上でなければいけませんが、令和7年末までに建築確認を受けた新築住宅の床面積要件については、納税者の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、40㎡以上に緩和されます。50㎡以上の場合は、合計所得金額が2,000万円以下が対象です。合計所得金額とは、会社員で給与所得のみなら、給与収入から給与所得控除額を控除した後の給与所得の金額が2,000万円以下であるかどうかで判断します。

※上記について、その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の 所得税額の特別控除と同様とします。